保育園に入園するための条件「保育に必要な事由」とは?

保育園に入園するための条件である「保育に必要な事由」について簡単に解説します。

保育の必要性の認定

保育園に入園するためには、自治体が定める「保育に必要な事由」を満たし、自治体から認定を受ける必要があります。
自治体によっても差がありますが、一般的な条件としては、以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. 就労
    • 保護者がフルタイム、パートタイム、夜間、居宅内労働などで働いている場合。
    • 月64時間(目安:週4日以上かつ1日4時間以上)の就労が最低条件とされることが多いです。
  2. 妊娠・出産
    • 保護者が妊娠中または出産直後である場合。
  3. 病気や障害
    • 保護者が病気や障害を持っている場合。
  4. 介護・看護
    • 保護者が親族の介護や看護を行っている場合。
  5. 就学
    • 保護者が学校や職業訓練校に通っている場合。
  6. 求職活動
    • 保護者が求職活動を行っている場合(起業準備を含む)。
  7. 育児休業中の復職予定
    • 育児休業を取得中に、すでに保育園を利用している子どもがいて仕事に復帰する予定がある場合
  8. 災害の復旧
    • 保護者が災害の復旧活動を行っている場合。
  9. 虐待やDV
    • 保護者が虐待やDVの被害を受けている場合。

保育園の利用を申請する際には、自治体に対して上記の「保育に必要な事由」があることを証明する書類(雇用証明書、就労申告書など)を提出する必要があります。
自治体はこれらの書類をもとに、保育の必要性を認定します。

保育時間の区分

保育に必要な事由に応じて、保育時間は以下のように区分されます。

  • 保育標準時間
    • フルタイム就労を想定し、最長11時間の保育が提供されます。
  • 保育短時間
    • パートタイム就労を想定し、最長8時間の保育が提供されます。

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