認定区分(1号、2号、3号、新1号、新2号、新3号)の違いを簡単に解説

幼稚園・保育園・認定こども園への入園に必要な認定区分(1号、2号、3号、新1号、新2号、新3号)の違いを簡単に解説します。

認定区分(1号、2号、新2号、3号、新3号)の違い

2015年から「子ども・子育て支援新制度」が開始されました。この新制度により、幼稚園、認定こども園、保育園へ入園するには、自治体から認定を受ける必要があります。認定は、「子どもの年齢」や「保育を必要とする事由」によって1号・2号・新2号・3号・新3号という区分があります。

各区分の違いを整理すると以下表のとおりになります。

認定区分 対象年齢 利用施設 保育に必要な事由 利用時間(無償化の対象) 競争率
1号認定 満3歳~5歳 幼稚園、認定こども園(幼稚園枠) なし 教育標準時間(1日4時間) 比較的低い
新1号認定 満3歳~5歳 旧制度の幼稚園、認定こども園(幼稚園枠) なし 保育標準時間(1日4時間) 比較的低い
2号認定 満3歳~5歳 認可保育園、認定こども園(保育園枠)等 あり 保育標準時間(1日11時間)または保育短時間(1日8時間) 高い
新2号認定 満3歳~5歳 幼稚園、認定こども園(幼稚園枠) あり 保育標準時間(1日11時間)または保育短時間(1日8時間) 中程度
3号認定 満0歳~2歳 認可保育園、認定こども園(保育園枠)、地域型保育事業等 あり 保育標準時間(1日11時間)または保育短時間(1日8時間) 非常に高い
新3号認定 満0歳~2歳 認可保育園、認定こども園(保育園枠)、地域型保育事業等 あり 保育標準時間(1日11時間)または保育短時間(1日8時間)
※上限月額42,000円まで
所得制限あり(住民税非課税世帯)

保育に必要な事由については、以下ページで詳しく解説しています。

保育園に入園するための条件「保育に必要な事由」とは?
保育園に入園するための条件である「保育に必要な事由」について簡単に解説します。

1号認定と新1号認定の違い

1号認定は、子どもの年齢が満3歳児以上で保護者が「保育に必要な事由がない」場合に受けられる認定です。
幼稚園や認定こども園(幼稚園枠)を教育標準時間(1日4時間:9時~14時頃)で利用できます。

一方、新1号認定は、子どもの年齢が満3歳児以上で保護者が「保育に必要な事由がない」、さらに従来制度の幼稚園に通う場合に受けられる認定です。
保育料・入園料の補助を上限月額2万5700円で受けることができます。ただし、上限を超える分は自己負担となります。
また、預かり保育サービスを利用する場合、その費用は無償化の対象外となります。

なお、「旧制度」とは新制度(子ども子育て支援制度)に移行していない従来の制度を意味します。

1号認定と新2号認定の違い

新2号認定は、子どもの年齢が満3歳児以上で保護者が「保育に必要な事由がない」場合に受けられる認定です。
新2号認定を受けると、幼稚園や認定こども園(幼稚園枠)で「預かり保育サービス」を1日上限450円まで無償で受けることができます。

1号認定の場合、前述のとおり「預かり保育サービス」は無償化の対象外、つまり全額自己負担となります。

ただし、幼稚園や認定こども園(幼稚園枠)は、新2号認定の枠が1号よりも少なく、激戦区や人気な園だと競争倍率が高い点に注意が必要です。

1号認定で延長保育を利用してフルタイム勤務した場合、途中から2号認定に変更できる?
幼稚園やこども園に1号認定で入園後、延長保育を利用してフルタイム勤務する場合、途中から2号認定に変更できるかどうかについて解説します。

1号認定と2号認定の違い

2号認定は、子どもの年齢が満3歳児以上で「保育に必要な事由がある」場合に受けられる認定です。
認可保育園・認定こども園(保育園枠)等を利用することができます。

3号認定と新3号認定の違い

3号認定は、子どもの年齢が満0歳〜2歳児で「保育に必要な事由あり」の条件を満たし、認可保育園・認定こども園(保育園枠)等を利用する場合に受ける認定です。

新3号認定は3号認定が適用され、かつ市町村民税非課税世帯もしくは生活保護世帯である場合に適用され、保育料の無償化を受けることができます。

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