男性の育児休業(育休)とは
育児休業は、原則として1歳未満の子どもを養育するために取得できる休業制度です。
育児・介護休業法に基づいて定められており、雇用形態や性別に関係なく取得できます。
男性が育児休業(育休)を取ることは、家族の絆を深めるだけでなく、育児の負担を分担し、子どもの成長に積極的に関わる大切な機会です。
本ページでは、男性が育休を取る際のポイントをまとめました。
育児休業の取得条件
- 雇用形態
- 正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、パートタイマー、アルバイトも対象です。ただし、契約期間が満了することが明らかな場合は対象外となります。
- 取得期間
- 原則として子どもが1歳になるまでの間で希望する期間だけ取得できます。特例として、保育所に入所できない場合や配偶者の死亡などの事情がある場合は、最長で2歳まで延長可能です。
育児休業を取得するには、育児休業開始の1ヶ月前までに勤め先へ申し出る必要があります。
根拠法令等、詳細は以下ページで解説しています。

【育児・介護休業法】第5条「育児休業の申出」の解説
育児休業の申出について育児・介護休業法 第5条「育児休業の申出」のポイントは以下のとおりです。労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。ただし、契約社員や派遣社員、パートタ...
給付金と手当
育児休業中は、勤務先から給料が支払われることは基本的にありませんが、以下のような手当や免除があります。
- 育児休業給付金
- 育児休業の開始から180日目までは給料の67%、それ以降は50%が支給されます。
- 社会保険料の免除
- 健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されます。
ただし、「育児休業給付金」は支給額には上限が設けられ、毎年8月に改定されています。
育児休業給付金の上限額
厚生労働省の資料によると、2024年度は180日目までは315,369円、181日以降は235,350円が上限額となっています。したがって、1年間の育児休業給付金の上限金額は、合計で約3,304,314円となります。
- 育児休業開始から180日目まで(最初の6ヶ月)・・・月額315,369円 × 6ヶ月 = 1,892,214円
- 181日目以降(残りの6ヶ月)・・・月額235,350円 × 6ヶ月 = 1,412,100円
なお、上限額は毎年8月に改定されます。
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