【育児・介護休業法】第5条「育児休業の申出」の解説

育児休業の申出について

育児・介護休業法 第5条「育児休業の申出」のポイントは以下のとおりです。
労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。ただし、契約社員や派遣社員、パートタイマー、アルバイトなど、期間を定めて雇用される者にあっては、以下の条件を満たす必要があります。

有期雇用者が育休を取得できる条件

  • 契約期間の満了が明らかでないこと
    • 労働契約が更新される場合を含め、育児休業を申し出る時点で、その労働契約が満了することが明らかでないことが必要です。具体的には、育児休業を取得する子が1歳6か月に達する日までに契約が満了しないことが条件となります。
  • 特別の事情がある場合
    • 厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、上記の条件に該当しない場合でも育児休業を取得できることができます。

厚生労働省令で定める特別の事情

「厚生労働省令で定める特別の事情」とは、以下のような場合が該当します。

  • 保育所に入所できない場合
    • 保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合。
  • 配偶者の負傷や疾病
    • 配偶者が負傷、疾病、または身体上若しくは精神上の障害により、子どもの養育が困難な状態になった場合。
  • 配偶者との別居
    • 婚姻の解消その他の事情により、配偶者が子どもと同居しないこととなった場合。
  • 子どもの負傷や疾病
    • 子どもが負傷、疾病、または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合。

条文

育児・介護休業法 第5条「育児休業の申出」の条文は以下のとおりです。

(育児休業の申出)
第五条 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項、第九条の二第一項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に二回の育児休業(第七項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く。)をした場合には、当該子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、前項の規定による申出をすることができない。

3 労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者(当該子の一歳到達日において育児休業をしている者であって、その翌日を第六項に規定する育児休業開始予定日とする申出をするものを除く。)にあっては、当該子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合
二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
三 当該子の一歳到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合

4 労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(前項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)において育児休業をしている場合
二 当該子の1歳6か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
三 当該子の1歳6か月到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合

5 第一項ただし書の規定は、前項の規定による申出について準用する。この場合において、第一項ただし書中「1歳6か月」とあるのは、「2歳」と読み替えるものとする。

6 第一項、第三項及び第四項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる申出にあっては、第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該各号に定める日を育児休業開始予定日としなければならない。
一 第三項の規定による申出当該申出に係る子の1歳到達日の翌日(当該申出をする労働者の配偶者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)
二 第四項の規定による申出当該申出に係る子の1歳6か月到達日の翌日(当該申出をする労働者の配偶者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)

7 第一項ただし書、第二項、第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

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