保育園に入園するための条件である「保育に必要な事由」について簡単に解説します。
保育の必要性の認定
保育園に入園するためには、自治体が定める「保育に必要な事由」を満たし、自治体から認定を受ける必要があります。
自治体によっても差がありますが、一般的な条件としては、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 就労
- 保護者がフルタイム、パートタイム、夜間、居宅内労働などで働いている場合。
- 月64時間(目安:週4日以上かつ1日4時間以上)の就労が最低条件とされることが多いです。
- 妊娠・出産
- 保護者が妊娠中または出産直後である場合。
- 病気や障害
- 保護者が病気や障害を持っている場合。
- 介護・看護
- 保護者が親族の介護や看護を行っている場合。
- 就学
- 保護者が学校や職業訓練校に通っている場合。
- 求職活動
- 保護者が求職活動を行っている場合(起業準備を含む)。
- 育児休業中の復職予定
- 育児休業を取得中に、すでに保育園を利用している子どもがいて、仕事に復帰する予定がある場合。
- 災害の復旧
- 保護者が災害の復旧活動を行っている場合。
- 虐待やDV
- 保護者が虐待やDVの被害を受けている場合。
保育園の利用を申請する際には、自治体に対して上記の「保育に必要な事由」があることを証明する書類(雇用証明書、就労申告書など)を提出する必要があります。
自治体はこれらの書類をもとに、保育の必要性を認定します。
保育時間の区分
保育に必要な事由に応じて、保育時間は以下のように区分されます。
- 保育標準時間
- フルタイム就労を想定し、最長11時間の保育が提供されます。
- 保育短時間
- パートタイム就労を想定し、最長8時間の保育が提供されます。
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