保育園へ入園する場合、育児休業中のママ・パパはいつまでに復職が必要かについて解説します。
幼児教育・保育の無償化制度
育児休業は原則として子どもが1歳になる前日まで取得可能ですが、保育園に入園し、保育が開始された時点で「育児休業の必要性がなくなった」と判断されるため、育児休業は保育開始日の前日で終了となるのが一般的です。そのため、月に保育園へ入園する場合、育児休業中のママ・パパは「翌月1日まで」もしくは「入園した月中**」に復職することとしている自治体が多いです。
自治体によっては翌月10日など、少し緩やかに期限を定めているところもありますので、案内資料を確認しましょう。
【例1】大阪市は利用開始月中(令和7年度)
大阪市の場合、「令和7年度 保育施設・保育事業利用の案内(大阪市)」のp.4に以下の記載がありました。
○ 育児休業中の方 保育の利用が決定した場合、利用開始月中には復帰し、翌月末までに復職証明書を提出していただきます。提出されない場合は、利用決定を取り消すことがあります。
つまり、「4月入園だと4月29日までに復職」する必要があることになりますね。厳しい。
【例2】尼崎市は利用開始月の翌月10日まで(令和7年度)
尼崎市の場合、「令和7年度版保育施設・事業利用のしおり 」のp.8に以下の記載がありました。
(2)育児休業中の方
「教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書(兼児童台帳)」2ページに、休業期間と育児休業延長 許容の可否を必ずご記入ください。育児休業の延長を許容した場合、利用調整において指数が減点されます (必ずしも利用保留となるものではありません)。
育児休業明けで入所した場合は、原則、利用開始月の翌月10日までには復職し、復職後速やかに 「復職証明書」を提出してください。復職されなかった(育児休業の延長など)場合は、保育施設等の 利用ができなくなります。
翌月10日まで猶予があり、他の自治体より優しいですね。
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