車が縁石や外壁に擦った場合の対応方法

自動車を縁石や外壁(道路、マンション、住宅など)に擦ってしまった場合の対応方法について解説します。

1. 警察への報告

自動車を縁石や外壁(道路、マンション、住宅など)に擦ってしまった場合、安全な路肩などに駐車して、すぐに110番で警察に連絡しましょう。オペレーターから「事件ですか、事故ですか」と聞かれますので「事故です」と答え、指示に従って以下のような情報を順番に伝えます。

  1. 事故の概要
    • 「車を縁石に擦ってしまいました。」
  2. 事故の日時と場所:
    • 「今しがた発生しました。場所は〇〇市、〇〇〇〇の近くです。」
  3. 被害の状況
    • 「縁石に擦って車のバンパーが損傷していますが、けが人はいません。他の物にも被害はありません。」
  4. 連絡先情報
    • 「私の名前は〇〇〇〇です。電話番号は〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇です。」

情報を伝え終わると、「警察官が現場に向かうため、到着するまで待機してください」と指示されるため、待機しましょう。

【注意】
「縁石や外壁に損傷が無ければ警察への連絡は不要です」とネット情報もありますが、素人判断せずに必ず警察へ連絡することをおすすめします。
例え小さな傷跡でも物損事故となり、「傷跡が見当たらないから物損事故にならないだろう」と思い込んで、警察へ連絡せずその場を立ち去った場合、当て逃げとなってしまいます。

基本的に、縁石や外壁などに擦ってしまった場合、縁石や外壁側に僅かに傷などがあり警察から「物損事故」と認定されると考えておいたほうが良いです。

以下写真は、「自動車のバンパー」が「コンクリート壁」に接触して擦れ、警察から「物損事故」と認定された例です。

一見すると「コンクリート壁」に損傷がないように見えますが、警察による現場検証では自動車のシルバー塗装がコンクリート壁に付着しており、コンクリート壁も僅かに削れてると判断され、「物損事故」と認定されています。

2. 事故現場の調査立会い

警察官が現場に到着すると、現場で以下の対応を行いますので、指示に従って立会いと説明を行う必要があります。

  • 事故状況の確認
    • 警察官が現場を調査し、事故の状況を記録します。
    • 警察官から免許証、車検証、自賠責保険証の提示を求められますので、提示します。
  • 損傷の確認
    • 警察官、加害者(運転手)、被害者(損傷物の所有者や管理者)の3者で損傷の確認を行います。
    • 警察官は車両や物の損傷を確認し、写真を撮ります。
  • 目撃者の聴取
    • 目撃者がいる場合は、証言を聞き取ります。

3. 車の損傷を確認

車の損傷を確認します。
以下の箇所を重点的にチェックしましょう。

  • タイヤとホイール
    • タイヤが裂けたり、ホイールに深い傷や曲がりがないか確認します。
  • バンパーやフェンダー
    • 擦り傷や塗装剥がれがないか確認します。
  • 足回り
    • タイヤやサスペンションが損傷していないか確認します。

走行に問題がなければディーラー等へ向かい、修理をしてもらいましょう。
走行に問題がありそうであれば、JAFへ連絡しましょう。

4. 損害賠償

以下のような流れで対応する形になるため、心構えや準備等行いましょう。

  1. 詳細の確認
    • 警察や管理人から連絡があった際に、事故の詳細を再度確認される場合があります。
    • いつ、どこで、どのような状況で事故が発生したかを正確に説明できるように準備しておきましょう。
  2. 修理費用について
    • 被害の程度に応じて修理費用が発生する場合があります。
    • 管理人や物件所有者と連絡を取りあい、修理費用の見積もりなどを調整することがあります。
  3. 保険の利用
    • 車両保険を利用する場合、保険会社に連絡して保険の適用手続きを行います。

事故当日、警察が現場を調査している際に被害者が不在であった場合、後日警察から被害者に説明を行い、警察もしくは直接被害者から加害者へ連絡が来る形になります。
その後は修理費用について話し合い、損害賠償を行う形になります。

【補足】物損事故の当て逃げと罰則

当て逃げとは、物損事故を起こしたにもかかわらず、警察への報告や必要な措置を行わずに現場を離れる行為を指します。
物損事故を起こした場合、以下のとおり「危険防止措置」と「報告」の義務が課せられます。

  • 危険防止措置義務
    • 事故現場での危険を防止するための措置を講じること。
  • 報告義務
    • 警察に事故の発生を報告すること。

当て逃げを行った場合、以下の罰則が科せられる可能性があります。

  • 刑事責任
    • 1年以下の懲役または10万円以下の罰金。
  • 行政責任
    • 危険防止措置義務違反で5点、安全運転義務違反で2点の違反点数が加算されます。合計6点以上で免許停止の対象となります。
  • 民事責任
    • 被害者に対する損害賠償の支払い義務。

さらに当て逃げを放置し、後から発覚した場合、さらに以下の罰則が科せられる可能性があります。

  • 刑事罰の重加算
    • 後から発覚した場合、罰則が重くなる可能性があります。
  • 民事責任の増大
    • 被害者からの損害賠償請求が増える可能性があります。
  • 警察への報告
    • すぐに警察に連絡し、事故の詳細を報告します。
  • 被害者との連絡
    • 被害者がいる場合は、連絡を取り、適切な対応を行います。
  • 保険会社への連絡
    • 保険会社に連絡し、事故の報告と保険の利用手続きを行います。

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